障害 基礎 年金 子 の 加算. 障害基礎年金の子の加算額(法第33条の2第1項) 障害基礎年金の受給権者によって生計を維持している子がある場合は、 子の人数に応じて、加算が行われる。 子の加算額 2人目までの子 → 1人につき 224,700円×改定率(※)
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